フリーエンジニアとして開業するまでの手順についてお話します。
手順と言っても特別難しいことはなく、以下の届出を出すだけでフリーエンジニアになれます。
- 個人事業の開廃業届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 個人事業の事業開始等届出書
届出の名前を見ただけでは何のことだか分からないと思いますので、それぞれの届出書についてもう少し詳しく説明していきます。
個人事業の開廃業等届出書
その名の通りですが、個人事業を開業/廃業する際に必要となる届出で、税務署に置いてあります。記述箇所が少ないので、その場で書いて提出することも可能です。開業後2週間以内に出さないといけないことになっていますので、ご注意ください。
書き方についてですが、住所や氏名など簡単なことを記述するだけですので特に困ることはないかと思います。職業欄にはシステムエンジニアやプログラマなどと記述しておけば大丈夫です。
「屋号」という記述欄があるのですが、もしかしたらこの言葉を知らない方がいるかも知れませんので簡単に説明しておきたいと思います。屋号というのは個人事業を行うにあたっての名前・商号のことで、企業における会社名と同じようなものです。命名方法に特に決まりはありませんので、好きな名前を自由に付けられます。
個人で店を経営している方であれば○○商店など、店名をそのまま屋号にするのが一般的なようですが、フリーエンジニアの場合は悩みますよね^^;
実は屋号はなくても問題ありませんし後で付けることも可能です。良い名前が思いつかないようであれば空白にしておいても構いません。私自身、今現在は屋号なしでやっています。
所得税の青色申告承認申請書
確定申告を青色で行うための申請書です(確定申告については後述します)。こちらも税務署に置いてあります。
この申請書の提出は必須ではありませんが、税金面での恩恵を受けられるので出しておくことをお勧めします。
何回も税務署に足を運ぶのは面倒ですので、個人事業の開廃業等届出書と一緒に提出するのがよいでしょう。
個人事業の事業開始等届出書
個人事業を開始する際に必要となる届出ですが、都道府県によって様々な呼び方があるようです。
また、場所によって提出期限もいろいろですので、詳しいことは各都道府県の県税事務所や役所に問い合わせてみてください。
私は神奈川県でフリーエンジニアになったのですが、この届出書は不要でした。 というのも、開業届出書が県税事務所や市役所にも自動送付される仕組みになっていたらしいのです。あくまでも神奈川県での話ですので、他の場所にお住まいの方はちゃんと確認してみてください。